社会の安定を優先するか、新しいことを奨励するか、日本は前者を選んだ
社会の安定を優先するか、新しいことを奨励するか
Googleが2000年ごろより提供している日本語でのインターネット検索だが、法的に合法となったのは、昨年のTPP一括改正での著作権法の改正である。
コンテンツホルダーの許可なく、画像や文章を勝手に自社のコンピュータ(クラウド)に取り込むことがGoogle検索サービスの根幹だからだ。
Googleが成立する前は、YahooでもNTTでも申請があったサイトを検索対象とするサービスだったのである。
Googleが人気を集めるようになっても、日本企業が真似できなかったのは法令に抵触する恐れが多分にあったからだ。
2004年5月、Winnyというネットワーク内でデータを共有するアプリを作ったプログラマが逮捕起訴された。
もちろん、無罪にはなったが、無罪を勝ち取るまでに、7年半の月日を費やさなければならず、数年後にその心労で彼は亡くなってしまった。
「新しいことをすること」は、この国では、白目で見られるのである。国が旗振り役になる場合を除いて。
国が旗振り役になれば、殺人も合法となる。
現在、刑法において、マルウェアは作っただけで逮捕起訴される。
プログラマに不正目的があり、ユーザの意図しない動作をするアプリは全てマルウェアである。
この国で、プログラマが自身の著作物であるアプリを作成したことにより、初めて逮捕された事案がWinny事件だった。
そのWinny作成者の逮捕起訴理由は「著作権法違反幇助の疑い」だった。
昨年のTPP一括改正で、著作物の定義や、何をしたら著作権の侵害になるのか、何は著作権の侵害から除外されているのかを、われわれプログラマは再確認しておく必要がある。
自身が作った著作物の権利を侵害されることもあるし、無自覚のまま他人の著作物の権利を侵害する場合もあるのだから。
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