ソースファイル(ソースコード)と著作権の取り扱いの実務
遥か昔はプログラムに著作権(版権やコピーライト、(c)という場合もある)は無かった。
ここで言うプログラムというのは法律用語で、実行ファイルとソースコード(ソースファイル)を指す。
というより、法律がコンピュータやネットの現実に合わなくなった最初の出来事だった。
判例は70年代からあるが、著作権法においてプログラムが著作物であると規定されたのは、今から30年前、80年代まで待たなけらばならなかった。
現行の著作権法を見るとプログラムを保護するための法律といっても良いくらいだ。
しかし、プログラマーにとっては二重の越えるべき壁が存在している。
一つは、いわゆる職務著作だ。
会社で働いたり、客先常駐や派遣社員として働いたり、フリーで個人事業主で働いたりしているプログラマーだが、雇用契約があったり、会社の指揮命令を受けて作っていたりする場合にはアルバイトであってもそのプログラムの著作権は会社に帰属することになる。
二つ目が、請負契約書の内容の問題だ。
日本では法律に違反しない限り、どんな契約をしても構わない。
著作物と聞くと、芸術作品や映画や小説を思い描く人が多いと思う。
以前には、プログラムが著作物だと言うと違和感を持つ人さえいた。
1億2千万人が手のひらの上でコンピュータを操作する時代ではなかったからだ。
イラストを描くイラストレーターで自分の作品の著作権を主張しない人は皆無だと思う。
しかし、プログラムを作るプログラマーの80%は自分の作品を著作物と思っていない。
まぁ独創的なものを作っているわけでもないし、というところだろう。
でも、それが癖になっていると大変なことになることがある。
顧客に納品したソースファイルのうちのヘルパーモジュール。
このヘルパーモジュールはいろんなプロジェクトで使っている。
同じソースコードが複数の会社の著作権に紛れ込んでしまっているのだ。
実際、ある顧客に著作権を譲渡したソースファイルを他の顧客に流用したとすると、法律違反になる。泥棒や窃盗と何も変わらない刑事罰の対象となる。
あなたが作ったプログラムはすでに最初に納品した顧客に権利が移っているからだ。
ソフトウェア業界では契約書をよく読まずに、一般的な業務委託契約書の雛形をそのまま使ってしまったり、発注者側から渡された契約書に全く意見を言わずに社印を押してしまう会社も多くある。
10年代になり、プログラムは売り切りのものではなくて、音楽のように一度作れば、ずっと稼いでくれるAppStoreやGooglePlayのような市場ができた。
人月やステップ数でプログラムを販売してきた昔と異なり、現在のプログラマーは自分の作ったプログラムの著作権を大切に保持し、著作物たるそのプログラムに稼いでもらうようになっていることをプログラマーのみならず企業法務に関わる全ての人々、そして依頼者たるクライアントの皆さんにも自覚してもらいたい。
ソースファイルの著作権は譲渡ではなく、使用許諾する契約をお勧めする。
ひちめんどくさいライセンス契約書を取りかわさずとも、ライセンス許諾する内容を箇条書きに明記すれば足りるのだ。
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